障害年金の請求方法|初診日と受給条件を解説

コラム|求職者様向け

2026/10/20

 

障害年金を請求するには、初診日や受給条件、加入していた年金の種類などを事前に確認することが大切です。本記事では、障害年金制度の概要から障害基礎年金と障害厚生年金の違い、請求手続きに向けた基本的なポイントまで整理して解説します。



【この記事の目次】


障害年金とは?受給条件・初診日・請求方法と支給額を解説


事前準備が不十分な場合は、要件を満たしていても請求手続きに時間を要する可能性があります。全体像を把握しておくことで、年金事務所や専門家へ相談する際の判断の参考情報として役立てやすくなります。


障害年金とは?障害基礎年金と障害厚生年金の違いを整理


障害年金とは?障害基礎年金と障害厚生年金の違いを整理するイメージ画像


障害年金とはどんな制度?


障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労に制限が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受給対象となる公的制度とされています。


日本の公的年金には、老後の生活を支える「老齢年金」、遺族を支える「遺族年金」、そして障害状態となった場合の生活を支える「障害年金」があります。障害年金は、障害による生活上の負担を軽減することを目的としています。


対象となる傷病は、身体の障害に限らず、精神疾患や内部疾患なども含まれます。


ただし、すべての病気やけがが対象になるわけではなく、国が定める障害等級や認定基準に基づいた要件を満たす必要があり、日本年金機構が、個別の状態を踏まえて判断します。


※最終的な診断・治療・支援方針は、医師や専門機関にご相談ください。


障害年金は主に次の2種類に分類されます。




障害基礎年金

主に国民年金に加入している方を対象とした制度




障害厚生年金

主に会社員や公務員など、厚生年金に加入している方を対象とした制度




どちらが対象になるかは、初診日の時点で加入していた年金の種類によって決まります。厚生労働省や日本年金機構が公表している資料を確認して年金事務所や専門家に相談することもできます。


障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?



  • 1級
    (基礎・厚生)
    2級
    (基礎・厚生)
    3級
    (厚生のみ)


障害年金は、初診日時点で加入していた年金制度によって支給対象となる年金の種類や条件が異なります。ここでは、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを整理します。


障害基礎年金の対象者と特徴


障害基礎年金は、主に国民年金に加入している方を対象とした制度です。


具体的には、次のような区分の方が該当するとされています。



  • 自営業者

  • フリーランス

  • 学生

  • 専業主婦(夫)



障害基礎年金


1:障害等級は1級・2級の2段階に分かれており、3級は支給対象とならない


2:国民年金の加入期間中のほか、20歳前や60歳以上65歳未満の一定の期間に初診日がある場合も対象となる


3:原則として保険料納付要件を満たす必要があるが、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は不要となる


4:年金額は障害等級に応じた定額を基本とし、過去の報酬額や加入期間によって計算されるものではない


5:一定の条件を満たす子を生計維持している場合は、年金額に子の加算が行われることがある



障害厚生年金とは異なり、障害基礎年金は1級・2級のみが支給対象となります。また、年金額は障害等級に応じた定額を基本としており、過去の報酬額や加入期間によって計算されない点も大きな特徴です。3級は対象外となる点が特徴です。


障害厚生年金の対象者と特徴


障害厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金に加入している期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方を対象とした制度です。具体的には、次のような方が対象となります。



  • 会社員(厚生年金に加入している正社員など)

  • 公務員(国家公務員・地方公務員)

  • 私立学校の教職員

  • パート・アルバイト(厚生年金の加入要件を満たす場合)


障害の程度や保険料の納付状況など、一定の要件を満たすことで受給できます。この制度には、次のような特徴があります。

障害厚生年金


1:障害等級は1級・2級・3級の3段階に分かれている


2:障害基礎年金では対象とならない3級でも、一定の条件を満たせば支給対象となる


3:1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受給できる


4:年金額は、厚生年金の加入期間や過去の報酬額などに基づいて計算される(報酬比例)


5:一定の条件を満たす配偶者がいる場合は、年金額に加算が行われることがある



障害基礎年金が障害等級に応じた定額を基本としているのに対し、障害厚生年金は加入期間や過去の報酬額などによって受給額が異なります。また、障害基礎年金にはない3級も支給対象となる点が、大きな違いです。


制度の違いを比較する際の注意点


両制度の違いは、対象者・等級・支給額の仕組みにあります。どちらに該当するかは初診日時点の加入状況によって判断されるとされています。


ただし、実際の受給可否は保険料の納付状況や障害認定基準など複数の条件を踏まえて、日本年金機構が総合的に判断します。


障害年金の対象になりうる傷病とは?


障害年金の対象となる傷病は多岐にわたり、身体の障害に限らず精神疾患や内部疾患も含まれます。具体的には、日常生活や就労に制限が生じている状態であるかどうかが重要な判断基準となります。ただし、病名のみで判断される制度ではない点に注意が必要です。


※最終的な診断・治療・支援方針は、医師や専門機関にご相談ください。


対象になりうる傷病の例には、以下があります。



  • 対象になりうる傷病の例

  • うつ病などの精神疾患

  • 統合失調症

  • 発達障害

  • がん

  • 糖尿病による合併症

  • 心疾患

  • 脳血管障害


ただし、同じ傷病名であっても、症状の程度や生活への影響の大きさによって障害年金の対象かどうかの結果が異なります。これらは、日本年金機構の認定基準に基づいて個別に確認されています。



また、障害年金では「病名」だけでなく日常生活能力や就労状況なども総合的に考慮されるとされています。


受給を考える前に知っておきたい基本用語


障害年金を理解するうえでは、制度特有の用語を正しく把握しておくことが重要です。ここでは、手続きや判断に大きく関わる主要な基本用語を整理します。


初診日


初診日とは、対象となる病気やけがについて初めて医療機関を受診した日を指します。


この初診日は、障害年金の制度上非常に重要な基準となります。なぜなら、初診日時点での加入年金制度によって、障害基礎年金または障害厚生年金のどちらが適用されるかが決まるためです。さらに、保険料の納付要件についても、初診日を基準に判定されます。


例えば、当初は軽度の症状で受診した場合でも、その後同じ傷病が悪化して障害となった場合では、最初に医療機関を受診した日が初診日になる可能性があります。


障害認定日


障害認定日とは、障害の状態が障害年金の基準にどの程度当てはまるかを判断する日です。


一般的には、初診日から1年6か月経過した日が基準とされています。ただし、傷病の種類によっては異なる扱いとなる場合があります。


この時点で一定の障害状態に該当すると認められた場合、「認定日請求」で障害年金の請求が可能とされています。


詳細については、日本年金機構などの公的機関の情報を確認することが重要です。


請求


障害年金は自動的に支給される制度ではなく、本人または代理人が申請手続きを行う必要があります。


請求には、以下のような書類の提出を求められる場合があります。



  • 診断書 受診状況等証明書 病歴・就労状況等申立書


ただし、必要書類は個々の状況によって異なるため、事前に年金事務所などで確認することが推奨されています。


支給


障害年金は、審査を経て受給要件を満たしていると認められた場合に支給されます。


支給開始の時期は請求方法によって異なりますが、障害認定日の時点で要件を満たしている場合には、過去にさかのぼって支給されるケースもあります。


一方で、認定日時点では基準に該当しなかった場合でも、その後状態が悪化した際には「事後重症請求」という方法で請求が行われることがあります。


障害年金を受給するには?支給要件を確認


障害年金を受給するには?支給要件を確認するイメージ画像


障害年金の受給要件とは?


障害年金を受給するためには、複数の要件を満たす必要があります。


受給の可否を確認する際は、主に次の3点が見られます。



  • 初診日に関する要件

  • 障害状態に関する要件

  • 保険料の納付状況に関する要件


これらはそれぞれ独立した要件であり、すべてを満たしているかどうかが個別に審査されます。


初診日の要件


初診日の要件とは、対象となる傷病について初めて医療機関を受診した時点で、公的年金制度に加入しているなどの条件を満たしているかを確認するものです。


具体的には、次のいずれかに該当することが必要とされています。



  • 国民年金または厚生年金に加入している

  • 20歳前である

  • 60歳以上65歳未満で日本国内に居住している


この条件を満たしていない場合には、制度上、障害年金の請求が認められないことがあります。


障害状態の要件


障害年金では、障害の程度が国の定める障害等級に該当しているかが重要な判断基準となります。例えば、障害基礎年金の場合は、1級または2級に該当する状態であることが必要とされています。


一方、障害厚生年金では3級も対象となる場合があり、基礎年金よりも対象範囲が広い点が特徴です。ただし、等級の判定は日本年金機構の認定基準に基づき、日常生活能力や就労状況などを踏まえて総合的に判断されると考えられます。


保険料納付要件


障害年金の受給には、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。


一般的には、初診日の前日時点において次のいずれかの条件を満たしている必要があります。



保険料納付要件


加入期間の3分の2以上の保険料を納付

 

未納期間がない

 


ただし、一定の要件を満たす場合には特例が適用されることもあります。


具体的な判定は個別事情によって異なるため、年金事務所などの公的機関で確認することが重要です。


※最終的な診断・治療・支援方針は、医師や専門機関にご相談ください。


障害基礎年金は何級から対象になる?


障害基礎年金は、障害等級1級または2級に該当する場合に支給対象となる制度です。



障害等級の判定は、日常生活の自立度や社会生活への影響を総合的に考慮して判断されます。


例えば、常時介助が必要な状態は1級に、日常生活に著しい制限がある状態は2級に該当する可能性があるとされています。


ただし、実際の等級認定は、症状の程度や日常生活への影響などを踏まえて日本年金機構が個別に判断します。


20歳前傷病や無職の場合でも請求できる?


障害年金は、就労の有無にかかわらず一定の要件を満たすことで請求が可能とされています。


例えば、次のようなケースでも対象となる場合があります。



  • 20歳前に発症した傷病

  • 学生

  • 無職の方

  • 専業主婦(夫)


日本年金機構によると、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。


一方で、所得制限が適用される場合があり、一定以上の所得があるケースでは支給が制限されることがあります。



受給できないケースとして確認したい点


障害年金は要件を満たしていない場合、請求しても支給に至らないことがあります。


例えば、次のようなケースです。



  • 初診日を客観的に証明できない

  • 保険料の納付要件を満たしていない

  • 障害等級に該当しない


特に初診日の証明ができない場合は、制度上の要件確認がとれず、手続きが難しくなることがあります。


障害年金の初診日と請求の流れ


障害年金の初診日と請求の流れを説明するイメージ画像


初診日とはいつを指す?


初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日をいいます。初診日は、障害年金の手続きで最も重要な判断基準の一つとされています。


この日付は、受給の可否や適用される年金の種類を判断する際の基準として用いられます。


たとえば、初診日時点の加入制度によって、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが対象となるかが分かれます。また、保険料の納付要件についても、初診日を基準に日本年金機構が内容を確認し、審査を行うとされています。


初診日が重要とされる理由は?


初診日は、障害年金制度上の複数の判断に関わる基準となるため特に重要とされています。


具体的には、次のような点に影響します。



  • 適用される年金制度の判定

  • 保険料納付要件の確認

  • 障害認定日の算定


そのため、初診日を証明する資料の準備は請求手続きにおいて最も大切です。


初診日を証明する書類には何がある?


初診日を証明する際は、医療機関が発行する受診状況等証明書や診療記録(カルテ)などが基本となります。なお、医療機関が廃院している場合やカルテが残っていない場合は、診察券や紹介状、健康診断の記録など、初診日を確認できる資料が必要になることがあります。


受診状況等証明書


受診状況等証明書は、初診日を証明するための主要な書類です。初めて受診した医療機関に依頼して作成してもらいます。


ただし、医療機関のカルテ保存期間を過ぎている場合は発行が難しいことがあります。


診断書や紹介状などの参考資料


受診状況等証明書が取得できない場合には、次のような資料が補足資料として用いられることがあります。



  • 診断書

  • 紹介状

  • 健康診断記録


ただし、これらの資料は補助的なものとして扱われる場合があるので、初診日が認められるかどうかは、日本年金機構が個別に判断します。


第三者証明が使われるケース


医療機関によって初診日を確認できる証明書が用意できない場合は、第三者証明が補足資料として用いられることがあります。


第三者証明とは、初診日当時の受診状況を知っている知人、勤務先の関係者などが、その時の状況を記載する書類です。


ただし、第三者証明だけで必ず認められるわけではありません。証明する人の立場や、記載内容の具体性・信頼性、他の資料との整合性などを踏まえて、証拠として認められるかどうかが判断されるとされています。第三者証明は、当時の受診状況を知る知人や勤務先の関係者などに依頼できます。ただし、請求者の三親等以内の親族は証明者として認められません。


障害年金の請求はどう進める?


障害年金の請求は複数の手順を踏んで進める必要があります。あらかじめ手続き全体の流れを整理し把握しておくことで、途中で迷いにくくなります。


相談先を確認する


手続きを進める前に最初に行うのは、相談窓口の確認です。


主に年金事務所や市区町村の窓口で、制度の説明や必要書類の案内を受けることができます。


自分が対象となる年金制度が障害基礎年金と障害厚生年金のどちらに該当するのか、申請に必要な書類にはどのようなものがあるのか、初診日がどのように扱われるのかを事前に確認しておくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。


必要書類を集める


障害年金の請求では、主に診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などの提出が求められます。


診断書は障害の状態を確認するための書類で、受診状況等証明書は初診日を証明するために使用されます。また、病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの病状の経過や日常生活、就労状況などを記載します。


必要な書類は請求する年金の種類や個々の状況によって異なるため、事前に年金事務所などで確認しておくと安心です。


診断書を準備する


障害年金の審査では、医師が作成する診断書が重要な判断資料として用いられます。


障害年金の請求において、診断書は審査結果に大きく影響するとされる重要な書類です。特に、日常生活への影響や症状の程度を具体的に示すものであり、どの程度の介助が必要かや就労への影響などが判断材料となります。


また、記載内容によって等級認定にも大きく関わるため、認定結果が変わる可能性もあります。



参考:

日本年金機構



そのため、医師へ診断書の作成を依頼する際には、日常生活で困っている点や症状を事前に整理して具体的に伝えることが重要とされています。


年金事務所へ提出する


障害年金の請求では、必要書類の準備が整った段階で、年金事務所または市区町村窓口に書類を提出します。


ただし、提出先はすべての人で一律ではなく、加入している年金制度や請求の内容によって異なる場合があります。


国民年金に関する手続きは、市区町村の窓口が案内先となることがあります。一方、厚生年金は年金事務所が窓口となることが一般的です。ただし、例外もあるため、事前に提出先を確認しておくことが大切です。


また、提出時に書類の記入漏れや添付書類の不足など不備が見つかると、その場で受理されないことや、後日再提出が必要になる場合があります。


手続きを円滑に進めるためにも、提出前に記載内容を一通り見直し、添付書類の不足がないか確認したうえで控えを手元に残しておくと、窓口での確認や追加対応にも落ち着いて対応しやすくなります。


請求時期の違いで受給開始はどう変わる?


障害年金は、請求方法によって実際に受給が始まる時期が異なるとされています。そのため、自身の状況に適した請求方法を、あらかじめ理解しておくことが重要です。


認定日請求


認定日請求とは、障害認定日の時点で障害等級に該当している場合に行う手続きです。


障害認定日請求が認められた場合、原則として障害認定日の翌月分から支給対象となります。ただし、過去にさかのぼって受け取れる年金は、時効により原則5年分までです。


ただし、当時の医療機関での診断書や診療記録などの、証明できる医療資料が必要です。これらの資料が十分に揃っていない場合は、認定が難しくなることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。


事後重症請求


事後重症請求は、障害認定日時点では障害等級に該当しなかったものの、その後の症状悪化により基準を満たした場合に検討される請求手続きです。


事後重症請求が認められた場合、請求日の属する月の翌月分から支給されます。原則として、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。


審査では、症状の程度だけでなく、日常生活や就労への影響の度合いも総合的に判断されるため、現在の状態を具体的に示す診断書や生活状況の情報が重要になります。


障害年金の受給額と受給後に気をつけたいこと


障害年金の受給額と受給後に気をつけたいことを説明するイメージ画像


障害基礎年金の支給額はどのくらい?


障害基礎年金の支給額は、物価や賃金の変動を踏まえて毎年度見直しが行われています。そのため、受給額は年度ごとに変動する仕組みとなっています。


一般的には、1級は2級の約1.25倍とされており、具体的な年額は国の基準に基づいて決定されます。


また、受給者に生計を維持されている子どもがいる場合には、「子の加算」が上乗せされることがあります。ただし、加算の対象となる条件や金額は年度や個別状況によって異なるため、最新の情報は公的機関の資料を確認することが大切です。


子の加算や支給停止はある?


障害年金には、一定の要件を満たす子どもがいる場合に、支給額が上乗せされる「子の加算」があります。子の加算は、原則として18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子が対象です。ただし、対象となるかどうかは年齢要件や生計維持関係など複数の条件に基づいて判断されるため、自身の状況については事前に把握しておくことが大切です。


また、受給中であっても、状況の変化により支給が停止される場合があります。


例えば、障害の状態が基準に該当しなくなった場合や、所得状況の変化などが影響するケースがあるとされています。また、20歳前傷病による障害基礎年金については、前年の所得に応じた支給制限があります。これらの判断は、日本年金機構などにより個別の事情を踏まえて審査されるため、不明点がある場合は早めに相談しておくと安心です。


受給後に必要な更新や再認定とは?


障害年金は、一度認定されても永続的に同じ内容で支給されるとは限らず、一定期間ごとに障害の状態を確認するための更新手続きが設けられています。


多くの場合、更新時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」の提出案内が行われます。受給者は、日常生活への影響や体調の変化などについて医師に説明し、現時点の状況を踏まえた診断書を作成してもらいます。


提出書類は、日本年金機構において審査され、引き続き受給要件を満たしているかが判断されるとされています。


審査の結果によっては、従来どおり支給される場合もあれば、等級の変更や支給停止となるケースもあり、いずれも現在の状態に基づいて判断されるとされています。


そのため、更新を円滑に進めるためには、日頃から体調の変化や生活上の困りごとを整理し、診断書に適切に反映してもらうことが重要とされています。


請求前に相談しておきたい窓口は?


障害年金の請求は、必要書類や審査基準が多岐にわたるため、初めて手続きを行う方にとって分かりにくい点が多いとされています。そのため、あらかじめ相談先の役割を確認しておくと、自身の状況に応じて適切な窓口を選びやすくなります。


市区町村窓口


国民年金に関する手続きは、市区町村の窓口で案内を受けることが一般的です。


主に、保険料や加入状況に関する基本的な相談や、必要書類の確認などに対応しています。ただし、障害年金の詳細な審査基準や個別判断については、年金事務所での相談が必要になる場合もあります。そのため、事前に対応範囲と相談先の窓口を確認しておくと安心です。


社会保険労務士への相談


障害年金の申請手続きを専門的にサポートする方法として、社会保険労務士へ相談する選択肢もあります。書類作成や申請の流れについて助言を受けられることがあり、手続きに不安がある場合に活用されることがあります。


ただし、相談内容や依頼範囲によっては費用が発生する場合があるため、事前に料金体系やサポート内容を確認することが重要です。


なお、障害年金の受給可否や等級の判断は個々の状況によって異なるため、最終的な診断・治療・支援方針は、医師や専門機関にご相談ください。


■まとめ


障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労に制限が生じた場合に、生活を支えるための公的制度です。ただし、受給には複数の要件があるため、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。


主なポイントは次の通りです。



  • 種類
    「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがある
    必要な日付
    初診日は受給判断の重要な基準です
    条件
    保険料納付状況や障害等級など
    請求手続き
    本人または代理人


また、制度の適用や認定は個々の状況によって異なるため、疑問がある場合は年金事務所や、専門家に相談することが望ましいとされています。


安心して手続きを進めるためにも、制度を正しく理解し、正確な情報をもとに適切な相談先を活用することが重要とされています。


※なお、最終的な診断・治療・支援方針は、医師や専門機関にご相談ください。



更新情報


初回公開:2026年08月07日


最終更新:2026年10月20日




この記事で扱ったテーマ



障害年金制度の概要


障害年金の受給条件


障害年金の申請





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